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ごあいさつ

薩摩川内市スポーツ協会 
会長 軍神 利喜男
 当協会は、2022年4月1日、「薩摩川内市スポーツ協会」として新たな一歩をスタートさせました。
 平成16年10月、1市4町4村の合併により、薩摩川内市が誕生し、翌年4月1日に「薩摩川内市体育協会」が発足しました。平成26年4月には「特定非営利活動法人」の法人格を取得し、この年から薩摩川内市スポーツ交流研修センターの指定管理の委託を受け、より良いスポーツ合宿の充実を図っているところでございます。
 2021年東京オリンピック・パラリンピックを契機に、社会のスポーツへの関心や期待がますます高まっている中で、「スポーツ」という文化を後世に継承していくことも重要な役割の一つです。
 昨今は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止により、新しい生活様式を実践し、スポーツにおいても様々な制約を受けていますが、スポーツを通して市民の体力と健康増進に努めるとともに、次世代を担う子供たちの夢や希望を育む活動を実践したいと思います。
 これまでの先人の高い志を引き継ぎ、市民に親しまれる明るく元気なスポーツ協会を推進していきますので、今後ともご支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。  

概要

名称
特定非営利活動法人 薩摩川内市スポーツ協会
連絡先
電話:0996-25-8283
所在地
〒895-0214 鹿児島県薩摩川内市運動公園町3030
地 図

目的及び事業

本協会は、薩摩川内市における体育・スポーツの健全な普及・振興と市民の体力と健康増進に寄与するとともに、加盟団体相互の協調と親睦を図ることを目的とする。
この目的を達成するため次の事業を行う。

  • 市民の体育・スポーツの振興及び市民の体力向上を行う。
  • 体育・スポーツの普及発展のための啓発、調査研究。
  • 体育・スポーツに関する各種事業の実施及び援助に関すること。
  • 加盟団体の育成強化並びに関係団体との連絡調整。
  • スポーツ少年団の健全育成。
  • その他本会の目的達成に必要な事項。

沿革

平成16年8月
第1回合併市町村体育協会会長会
新市合併協議における新市スポーツ系の在り方について論議がなされ、体協組織や事業についても新たに協議する場を設けることとし、次回までに各項目について各地域での意見集約をすることとなった。
平成16年9月
第2回体育協会会長会
各地域の意見集約により次により確認をした。
  • 合併方式 1市4町4村の新設合併とする
  • 合併期日 平成17年4月を目標とする
  • 新組織名称 薩摩川内市体育協会とする
  • 今後の展開 設立準備委員会を発足して必要事項について詳細を協議する
  • 準備委員会要綱の承認

    準備委員会会長に川内市体育協会会長を選出して、次回から会議を会長名で収集する
    事務局は川内市教育委員会市民スポーツ課に置く

平成16年10月
第1回設立準備委員会を開催
  • 旧町村体協を地域体育協会とする
  • 競技団体の統一を促す
  • 新市の意識高揚のため、一堂に会した運動会やスポーツ大会の実施を今後競技する…地域の意見集約を次回確認
平成16年10月
第2回設立準備委員会を開催
  • 前回の協議事項について各地域での意見を確認
  • 新市のスポーツ大会については、中学校ブロック単位の対抗戦として規模により、A・Bブロックにする
  • 各競技団体に17年2月を目標に統一協会の発足を促す
  • 市民運動会をはじめとするスポーツ大会の実施内容等は体育指導委員会で詳細を競技する
  • 運動会については、記念大会として1回目を実施し、次年度からは再度協議する
平成16年11月
第3回設立準備委員会を開催
  • スポーツ大会事業日程案の協議

    婦人バレーボール大会 7月10日
    地区コミ対抗綱引大会 8月28日
    市民運動会 10月9日
    男子ソフトボール大会 11月22日・23日

  • 加盟競技団体の統一協議終了状況報告
  • 体育指導委員会に報告提案する
平成17年1月
第4回設立準備委員会を開催
  • 準備委員会要綱の一部を改正して、委員に各競技団体の新会長、理事長を加えて今後は競技団体を含めて新体協の設立準備を図る
  • 厚真川内市体育協会規約(案)の競技
  • 17年度事業の競技と予算概略説明
平成17年2月
第5回設立準備委員会を開催
  • 競技団体委員にこれまでの契印を報告
  • 旧市町村体育協会は速やかに解散総会を開催し、財産の処分について承認を受ける
  • 各競技団体は3月中に役員および事業計画を提出する
  • 薩摩川内市体育協会設立総会を4月26日(木)に開催予定
平成17年4月
第6回設立準備委員会を開催
  • 薩摩川内市体育協会規約(案)、事業計画(案)、予算案を承認し設立総会へ議案提出
  • 17年度役員を承認し、設立総会へ推薦する
平成17年4月26日
薩摩川内市体育協会設立総会が開催
  • 初代会長に宮司 保氏が就任
平成26年4月1日
特定非営利活動法人 薩摩川内市体育協会としてスタート
令和3年4月1日
二代目会長に軍神 利喜男氏が就任
令和4年4月1日
特定非営利活動法人 薩摩川内市スポーツ協会へ名称変更

定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、特定非営利活動法人薩摩川内市スポーツ協会といい、略称をNPO法人薩摩川内市スポーツ協会という。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市運動公園町3030番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、薩摩川内市における体育・スポーツの健全な普及・振興と市民の体力と健康増進に寄与するとともに、加盟団体相互の協調と親睦を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(事業)

第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

  • ①体育、スポーツ大会及び講演会等の開催に関する事業
  • ②体育、スポーツ大会等への選手・役員の派遣に関する事業
  • ③体育、スポーツに関する表彰及び推薦に関する事業
  • ④体育、スポーツの指導、奨励及び競技力の向上に関する事業
  • ⑤体育、スポーツの広報活動に関する事業

(2)その他の事業

  • ①飲料水自動販売機等を設置し、運営する事業
  • ②スポーツ振興に係る各種事業を受託すること
  • ③その他前号に関連する事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
  • 2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  • 3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(入会金及び会費)

第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)退会届の提出をしたとき。
  • (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
  • (4)除名されたとき。

(退会)

第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)この定款等に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(除名)

第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び顧問

(種別及び定数)

第13条
この法人に次の役員を置く。
  • (1)会 長 1人
  • (2)副会長 5人以内
  • (3)理 事 4人以上50人以内
  • (4)監 事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(種別及び定数)

第14条
会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。
  • 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  • 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。
  • 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(種別及び定数)

第15条
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
  • 3 理事長は、会長の指示により会務を掌理し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  • 4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
  • 5 理事は、理事会に出席し、この定款の定めに従い、必要な事項について協議する。
  • 6 監事は、次に掲げる職務を行う。
    • 会長、副会長及び理事長の業務執行の状況を監査すること。
    • この法人の財産の状況を監査すること。
    • 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    • 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    • 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
  • 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  • 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条
副会長、理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  • 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  • 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問等)

第20条
本会に顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、会長が推薦し、総会で選任する。
  • 3 顧問は、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 総会

(種別)

第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条
総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条
総会は、以下の事項について議決する。
  • (1)定款の変更
  • (2)解散
  • (3)合併
  • (4)事業計画及び活動予算並びにその変更
  • (5)事業報告及び活動決算
  • (6)役員(理事長及び副理事長を除く。)の選任
  • (7)役員の解任、職務及び報酬
  • (8)会員の除名
  • (9)入会金及び会費の額
  • (10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)の借入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (11)その他運営に関する重要事項

(開催)

第24条
  • 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
  • 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    • (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    • (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    • (3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条
  • 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(定足数)

第28条
  • 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)

第29条
  • 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  • 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  • 3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  • 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条
  • 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1)日時及び場所
    • (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    • (3)審議事項
    • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
  • 3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされる場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    • (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    • (3)総会の決議があったものとみなされた日
    • (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第31条
理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(権能)

第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)会長候補者又は副会長候補者の推薦に関すること。
  • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(開催)

第34条
理事会は、会長が招集する。
  • 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
  • 4 会長及び副会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(議長)

第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  • 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決)

第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
  • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  • 3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)日時及び場所
  • (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1)設立の時の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金及び会費
  • (3)寄付金品
  • (4)補助金
  • (5)財産から生じる収益
  • (6)事業に伴う収益
  • (7)その他の収益
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

(資産の区分)

第40条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第41条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

第42条
法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第43条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、理事会の承認を得た上で、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(暫定予算)

第46条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47条
この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業報告及び決算)

第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 事務局

(事務局)

第50条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
  • 3 事務局長及び職員の任命は、会長が行う。
  • 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(書類等の備置き)

第51条
主たる事務所には、法第28条に規定されている書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
  • (1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • (2)収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第52条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
  • (1)目的
  • (2)名称
  • (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更に伴うものに限る)
  • (5)社員の得喪に関する事項
  • (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
  • (7)会議に関する事項
  • (8)その他の事項を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
  • (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  • (10)定款の変更に関する事項

(書類等の備置き)

第53条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3)正会員の欠亡
  • (4)合併
  • (5)破産手続き開始の決定
  • (6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第54条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、薩摩川内市に譲渡するものとする。

(合併)

第55条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第56条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細則)

第57条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
【附  則】
  • 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  • 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    会 長 宮司 保
    副会長 大六野 貞雄
    副会長 山元 美穂子
    副会長 赤﨑 弘熙
    副会長 大村 大稔
    副会長 勝田 芳孝
    理事長 笠毛 伸一郎
    副理事長 愛甲 民生
    理 事 加藤 昌志
    理 事 上村 健一
    理 事 今村 克典
    理 事 藤﨑 誠
    理 事 有村 一男
    理 事 平 善行
    理 事 成川 幸太郎
    理 事 茶圓 薫
    理 事 杉元 裕二
    理 事 小園 徹
    理 事 宮司 和光
    理 事 岩下 早人
    理 事 松元 隆明
    理 事 車田 隆二
    理 事 今吉 貞久
    理 事 福山 光和
    理 事 宮脇 敦子
    理 事 有村 弘行
    理 事 岩元 護
    理 事 内村 増男
    理 事 柏木 伸一
    理 事 荒木 貞夫
    理 事 兒島 義郎
    理 事 元石 功一
    理 事 平石 勝
    理 事 柏木 謙一
    理 事 貴島 康徳
    理 事 尻無 濵一喜
    理 事 小川 惟安
    理 事 花田 博之
    理 事 川添 公貴
    理 事 今村 誠
    理 事 藏元 保海
    理 事 東 実
    理 事 中野 重洋
    理 事 末吉 繁春
    理 事 泰平 幸助
    監 事 有馬 隆志
    監 事 篠原 和男
  • 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年5月31日までとする。
  • 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  • 5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。
  • 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    • (1) 正会員入会金 5,000円
    • 正会員会費 5,000円(1年間)
    但し、NPO法人設立以前の薩摩川内市スポーツ協会加盟団体においては入会金を設けない。
    • (2) 賛助会員入会金 1,000円
    • 賛助会員会費 1,000円(1年間)